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共同親権とは?何が変わる?メリット・デメリットや手続きを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

改正民法により、離婚後の親権について「共同親権」を選択できるようになりました。共同親権は、離婚後も父母双方が子供の養育に関わりながら成長を支えていく制度です。

ただし、子供に関する重要な事項は父母で話し合って決める必要があるため、場合によっては意見の対立が生じる可能性もあります。

この記事では、共同親権の基本的な仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れなどについてわかりやすく解説します。

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共同親権とは?

共同親権とは、離婚後も父母双方が子供の親権を持つ制度をいいます。
わかりやすくいうと、離婚後も父母が子供の親として責任を負い、進学や医療、財産管理などの重要な事項を話し合って決めていく仕組みです。

そもそも親権とは、未成年の子供を監護・養育し、その成長を支えるための法律上の権利・義務をいい、大きく次の2つに分けられます。

  • 身上監護権
    子供の生活や教育、医療に関する事項を決定し、日常的な養育を行う権限
  • 財産管理権
    子供の財産を管理し、契約などの法律行為を行う権限

親権について、詳しくは以下のページをご参照ください。

共同親権と単独親権の違い

単独親権とは、離婚後に父母のいずれか一方のみが親権を持つ制度です。

日本はこれまで、婚姻中は父母がともに親権を持つ「共同親権」、離婚後は父母のどちらか一方を親権者として定める「単独親権」が採用されていました。

そのため、離婚後は親権者となった親が、子供の進学や居住地の選択などの重要な事項を決定し、もう一方の親が関与できる範囲は限られるケースが少なくありませんでした。

共同親権では、父母双方が婚姻中と同様に子供に深く関わりながら、重要な事項について協力して判断していく点が大きな違いです。

共同親権は日本でいつから導入された?

日本では、2026年4月1日から離婚後の共同親権制度が導入されました。
共同親権は海外では広く採用されており、欧米諸国をはじめとする多くの国で、離婚後も父母が共同して子供を養育する仕組みが設けられています。

日本で制度の見直しが進められた背景には、養育費の不払いや親子交流(面会交流)が十分に行われないケースがあったことが挙げられます。
さらに、子供が離婚後も両親との関係を維持しながら成長できる環境づくりの必要性が指摘されていたことも、制度改正の理由の一つです。

こうした課題を踏まえ、子供の利益をより適切に確保するため、親権制度の改正が行われました。

共同親権になると何が変わる?

共同親権になると、子供の進学先の選択や大きな医療行為、引っ越しなどの重要な事項を決める際に、父母双方の同意が必要になります。

ただし、日常的な養育まで全て父母の合意が求められるわけではありません。食事や生活習慣、学校との連絡といった日常的な監護については、主に子供と同居する監護親が判断できます。

また、子供の病気や事故などの緊急時には、子供の安全や利益を最優先に考え、一方の親が単独で対応することも認められています。

このように共同親権では、重要事項は父母が協力して決定する一方、日常的な養育や緊急時の対応については柔軟に判断できる点も特徴です。

共同親権になると養育費はどうなる?

共同親権になっても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
離婚後も父母は子供を扶養する義務があるため、子供と同居していない親は養育費を負担する必要があります。

もっとも、共同親権では、別居している親が子供と週の数日を一緒に過ごすケースも考えられます。そのような場合、子供の生活費の負担割合が変わるため、養育費の金額に影響する可能性が高いです。

ただし、養育費は共同親権か単独親権かだけで決まるものではありません。父母の収入や、養育の分担状況などを踏まえて決められます。

共同親権のメリット

共同親権には、子供との関わりを維持しやすくなるほか、養育費や親子交流(面会交流)の面でも良い影響が期待されています。ここでは、共同親権の主なメリットについて解説します。

  • 親権争いを回避しやすくなる
  • 子供が両親から愛情を受けやすくなる
  • 親子交流(面会交流)が実施されやすい
  • 養育費の不払いが起こりにくい

親権争いを回避しやすくなる

共同親権にすることで、離婚時の親権争いを避けやすくなります。

これまでの単独親権制度では、父母のどちらか一方しか親権を持てなかったため、親権をめぐって対立が生じるケースが多くありました。親権について合意できない場合には、調停や裁判に発展し、離婚成立まで長期間を要することも少なくありません。

共同親権という選択が加わったことで、「どちらが親権を取得するか」をめぐる対立が和らぐ可能性があります。そのため、単独親権しか選べなかった従来に比べて、親権争いを回避しやすくなると期待されています。

子供が両親から愛情を受けやすくなる

共同親権では、離婚後も父母双方が子供の養育に関わり続けることができます。
進路の選択や医療に関する判断など、子供の将来に関わる重要な事項についても、父母が話し合って決めることが可能です。そのため、一方の親だけに負担や責任が集中しにくくなり、安定した養育環境の実現が期待できます。

また、子供にとっては、離婚後も両親との関わりを維持できる点がメリットです。父母双方から継続的に支えられることで、「両親のどちらからも愛されている」と実感でき、安心感を持ちながら成長できると考えられます。

親子交流(面会交流)が実施されやすい

共同親権では、親子交流(面会交流)が実施されやすくなると考えられています。
離婚後も父母双方が子供の養育に関わる立場にあるため、別居している親と子供との関係を維持する重要性が意識されやすくなります。その結果、定期的な親子交流(面会交流)が行われる環境が整い、子供も両親とのつながりを維持しやすくなるでしょう。

親子交流(面会交流)について、詳しくは以下のページをご参照ください。

養育費の不払いが起こりにくい

共同親権には、養育費の不払いが起こりにくくなるというメリットがあります。

養育費とは、子供が生活し成長するために必要な生活費や教育費などを、父母が分担して負担するためのお金です。
共同親権では、離婚後も父母双方が子供の養育に関与するため、養育費が子供の生活や成長を支えるために重要なものであるという認識を持ちやすくなります。また、子供に関する連絡や協議を行う機会が続くため、親同士の関係が途切れにくくなり、養育費の未払いや滞納を防ぐ効果も期待できます。

養育費の基礎知識や共同親権で養育費の未払いが生じた際の対応について、詳しくは以下の各ページをご参照ください。

共同親権のデメリット・問題点

共同親権には多くのメリットがある一方で、父母間の関係性によっては、意思決定が難しくなったり、新たなトラブルが生じたりする可能性もあります。
ここからは、共同親権のデメリットや問題点を解説します。

  • DV・モラハラが継続するおそれがある
  • 意思決定に時間がかかりやすい
  • 子供へ負担をかけるおそれがある
  • 転居が制限される可能性がある

DV・モラハラが継続するおそれがある

共同親権の問題点として、DVやモラハラが離婚後も継続するおそれがある点が挙げられます。

共同親権では、子供の進学や医療などの重要事項について父母が協議する必要があるため、離婚後も元配偶者と連絡を取るケースが少なくありません。そのため、加害者側が連絡や協議を利用して、支配的・威圧的な言動を続けるおそれがあります。

もっとも、DVやモラハラがあり、共同親権が子供の利益を害すると判断される場合には、単独親権が選択されます。

DVやモラハラを理由に単独親権を求める場合には、診断書や録音データなどの証拠を提出し、被害を認定してもらう必要があります。そのため、被害を受けている場合は、早い段階から証拠を集めておくことが大切です。

DVやモラハラの証拠について、詳しくは以下の各ページをご参照ください。

意思決定に時間がかかりやすい

共同親権では、子供の進学や医療、転居などの重要事項について父母双方の合意が必要になるため、意思決定に時間がかかりやすいというデメリットがあります。

父母間で考え方や教育方針が異なると、話し合いがまとまらないケースは少なくありません。特に、進学先の選択や治療方針などについて意見が対立した場合には、必要な手続きや対応が円滑に進まなくなるおそれがあります。

このように、共同親権には父母が協力して子供を養育できるメリットがある一方で、意見調整に時間がかかり、意思決定が滞るリスクもあります。

子供へ負担をかけるおそれがある

共同親権では、子供に負担がかかるおそれがある点もデメリットの一つです。
進路や生活方針などの重要事項について判断が遅れると、子供の生活や学校生活に影響が及ぶ可能性があります。

また、父母間の対立や緊張関係が続いている場合、その雰囲気が子供に伝わってしまうケースもあります。「どちらの親の意見を優先すべきか」と悩んだり、板挟みになったりすることで、心理的な負担を抱えるおそれもあるでしょう。

そのため、共同親権を選択する際には、父母が円滑にコミュニケーションを取り、子供の利益を最優先に協力していくことが重要です。

転居が制限される可能性がある

共同親権では、自由な転居が制限される可能性があります。
子供の居住地の変更は、子供の生活や教育環境に大きな影響を与えるため、重要事項として父母双方の同意が必要になるからです。

そのため、仕事の都合や生活環境の改善を理由に引っ越しを希望しても、相手の同意が得られなければ実現が難しくなる場合があります。

特に遠方への転居は、親子交流(面会交流)にも影響を及ぼすため、父母間で十分に話し合うことが大切です。

共同親権は拒否できるのか?

共同親権は、父母間の話し合いの中で拒否することも可能です。
ただし、相手が共同親権を希望している場合には、親権に関する調停や審判を家庭裁判所へ申し立てられる可能性があります。

家庭裁判所では、父母それぞれの希望だけでなく、DVや虐待の有無、これまでの監護状況、生活環境などを総合的に考慮し、子供の利益を最優先に判断します。

そのため、共同親権を希望しない場合は、なぜ共同親権が適切ではないのかについて、客観的な資料や証拠をもとに具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

共同親権を拒否したい場合の対応について、詳しくは以下のページをご参照ください。

離婚時に共同親権にするための手続き

離婚時に共同親権を希望する場合は、まず父母間で十分に話し合いを行うことが重要です。話し合いで合意できないときは、家庭裁判所の調停や審判によって判断されることになります。

ここでは、共同親権にするための手続きについて解説します。

  1. ①話し合いで取り決める
  2. ②合意できない場合は調停を申し立てる

話し合いで取り決める

まずは、父母の話し合い(協議離婚)によって共同親権にするかどうかを決めます。
その際は、共同親権の選択だけでなく、監護者(子供と同居して主に養育する人)を誰にするのか、養育費の金額や支払方法、親子交流(面会交流)の頻度や方法などについても十分に話し合っておくことが大切です。

また、後日のトラブルを防ぐため、合意した内容は離婚協議書公正証書として残しておくとよいでしょう。書面化しておくことで、取り決めの内容が明確になり、養育費の未払いや認識の食い違いを防ぎやすくなります。

協議離婚の進め方や注意点について、詳しくは以下のページをご参照ください。

合意できない場合は調停を申し立てる

父母の話し合いで共同親権について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停とは、調停委員が間に入り、父母双方の意見を聞きながら解決を目指す手続きです。当事者同士で話し合う場合に比べて、冷静に協議を進めやすいという特徴があります。
調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の「審判」へ移行します。

審判とは、これまでの監護状況や生活環境、父母間の関係性などを踏まえ、裁判所が最終的な判断を下す手続きです。裁判所は、子供の利益を最も重視し、共同親権と単独親権のどちらが適切かを判断します。

既に離婚している場合でも共同親権にできる?

すでに離婚していて現在は単独親権となっているケースでも、共同親権への変更が認められる可能性があります。

もっとも、共同親権への変更には家庭裁判所での手続きが必要です。そのため、共同親権を希望する場合は、「親権者変更調停」を申し立てなければなりません。

また、父母双方が共同親権を望んでいるという理由だけで、変更が認められるわけではありません。家庭裁判所は、共同親権とすることで子供の利益にかなうかという点を重視し、変更の可否を判断します。

共同親権を認めてもらうためのポイント

家庭裁判所では、共同親権が子供の利益につながるかどうかが重視されます。そのため、養育への関与状況や父母の協力体制などを具体的に示すことが重要です。

ここでは、共同親権を認めてもらうために押さえておきたいポイントを解説します。

  • 子供の利益につながることを示す
  • 養育への関与実績を示す
  • 子供への虐待がないことを示す
  • DV・モラハラを行わない

子供の利益につながることを示す

共同親権を希望する場合は、共同親権が子供の利益につながることを具体的に示すことが重要です。
例えば、共同親権によって、子供が父母双方から安定した愛情や支援を受けられること、進学や教育面で幅広いサポートを受けられることなどを説明するとよいでしょう。

あわせて、そのような関わりが子供の生活環境や成長にどのような良い影響を与えるのかを具体的に示すことも大切です。

父母間で必要な連絡や協議を行える協力関係にあり、離婚後も子供のために適切に意思疎通ができることを示せれば、共同親権が認められる可能性が高まります。

養育への関与実績を示す

共同親権を希望する場合は、これまで積極的に子供の養育に関わってきた実績を示すことが重要です。
例えば、次のような事情は、継続的に養育へ関与してきたことを示す資料になります。

  • 保育園や学校への送迎を行っていた
  • 子供の通院に付き添っていた
  • 授業参観や運動会などの学校行事に参加していた
  • 食事の準備や入浴の世話などを日常的に行っていた

このような養育実績は、離婚後も子供のために適切な役割を果たせることを示す事情として考慮される可能性があります。これまでの関与状況を具体的に説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

子供への虐待がないことを示す

共同親権を希望する場合、子供に対する虐待がないことは大前提となります。

過去または現在に虐待が認められる場合、基本的に共同親権は認められません。家庭裁判所は、子供の安全や安定した生活環境を重視して親権を判断するため、虐待の有無は非常に重要な判断要素です。

特に、身体的な暴力だけでなく、過度に威圧的な言動や精神的な虐待がある場合には、子供の利益を守る観点から単独親権が選択される可能性が高くなります。

共同親権を認めてもらうためには、子供が安心して生活できる環境を整えることが重要なポイントです。

DV・モラハラを行わない

DVやモラハラがある場合、共同親権は認められにくくなります。
DVやモラハラがあると、父母間の信頼関係や円滑なコミュニケーションが損なわれ、共同親権の前提となる協力関係を築くことが難しくなるからです。

また、DVには身体的な暴力だけでなく、精神的DVや経済的DV、性的DVなども含まれます。加害者本人に自覚がなくても、相手が継続的な恐怖や苦痛を感じている場合には、DVやモラハラと判断される可能性が高いでしょう。

裁判所は、過去の言動や被害の状況、継続性などを総合的に考慮し、共同親権が子供の利益につながるかを慎重に判断します。

DVがある場合の共同親権の在り方について、詳しくは以下のページをご参照ください。

共同親権について弁護士に相談するメリット

共同親権を希望する場合も、拒否したい場合も、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する主なメリットは次のとおりです。

  • 共同親権が認められる可能性を判断してもらえる
  • 親権判断で重視されるポイントを踏まえた戦略を立てられる
  • 配偶者との交渉や説得を任せられる
  • 調停や審判になった場合も継続してサポートを受けられる
  • 共同親権を拒否したい場合の主張や証拠収集についてアドバイスを受けられる
  • DV・モラハラや虐待などの事情がある場合に適切な対応を取れる
  • 養育費や親子交流(面会交流)など親権以外の問題もまとめて相談できる

共同親権は、子供の将来に大きく関わる重要な問題です。ご自身やお子様にとってより良い選択ができるよう、必要に応じて弁護士のサポートを活用するとよいでしょう。

共同親権に関するよくある質問

Q:

共同親権が認められない場合はどうすればいいですか?

Q:

再婚したら共同親権はどうなりますか?

A:

再婚しただけでは、共同親権がなくなったり変更されたりすることはありません。

ただし、再婚相手と子供が養子縁組をする場合は、もう一方の親が親権を失うことになるため、子供が15歳未満の場合、養子縁組には基本的に共同親権者双方の承諾が必要です。

相手方の承諾が得られない場合は、家庭裁判所へ申し立て、必要な許可や判断を求める方法があります。ただし、すべてのケースで養子縁組が認められるわけではないため、再婚後に養子縁組を検討している場合は、事前に弁護士へ相談しておくと安心です。

Q:

共同親権にする場合、離婚届にはどう書けばいいですか?

Q:

共同親権になったら子供の戸籍の記載はどうなりますか?

A:

共同親権になっても、子供の戸籍や苗字が自動的に変わるわけではありません。
離婚後、子供の戸籍を親権者の戸籍へ移したり、苗字を変更したりするためには、別途手続きが必要です。

【手続きの流れ】
① 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、子供の苗字を変更する許可を得る
② 家庭裁判所から発行された「氏の変更許可書」を添えて、市区町村役場へ「入籍届」を提出する

共同親権になった場合でも、戸籍制度や子供の苗字に関するルールが自動的に変わるものではありません。戸籍や苗字の変更を希望する場合は、必要な手続きを漏れなく行う必要があります。

共同親権についてお困りの場合は弁護士までご相談ください

共同親権は、離婚後も父母が協力して子供の養育に関わることができる制度です。しかし、親権の決め方や養育費、親子交流(面会交流)、父母間の意思決定など、検討すべき事項は多くあります。そのため、メリットだけでなく、デメリットや問題点についても十分に理解したうえで判断することが大切です。

共同親権をめぐる父母間のトラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは、離婚・親権問題に関する豊富な対応実績をもとに、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。共同親権を希望している方はもちろん、共同親権に不安がある方や拒否を検討している方も、お気軽にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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