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不倫の暴露は名誉棄損になる?ばらすリスクや対処法などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

不倫の暴露は名誉棄損になるか

配偶者の不倫や浮気を、配偶者または不倫相手の職場など、「第三者に暴露したい」と思われる方は一定数いらっしゃいます。その理由の多くが不倫や浮気をした配偶者または不倫相手に対する復讐です。しかし、復讐のために不倫の事実を暴露する行為は、自分にとって不利な状況をかえってつくりだしてしまう可能性があります。

そこで本記事では、不倫を暴露する・ばらすリスクやこれらのリスクを負わずにできる対処法などについて、詳しく解説していきます。

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不倫を暴露する・ばらすリスクとは?

不倫を暴露する・ばらすと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  • 名誉毀損など法的な責任を問われる
  • 慰謝料が減額される
  • 相手から慰謝料を請求される など

このようなリスクに対して、「相手が先に悪いことをしたのに、自分がなぜ不利になるのか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

不倫は、配偶者の貞操義務を侵害する不法行為に該当しますが、法律上犯罪行為には該当しない行為です。犯罪行為ではない以上、不倫をした人が必ず罰せられるわけではないため、不倫の事実を暴露・ばらす行為は不利益を受ける可能性があります。

自分で自分の首を絞めないためにも、不倫を第三者に暴露・ばらす行為は控えるべきです。

次項では、各リスクについてさらに詳しく解説していきます。

名誉毀損など法的な責任を問われる

後先考えずに不倫を暴露・ばらすと、以下のような罪に問われる可能性があります。

  • 脅迫罪
    不倫した配偶者や不倫相手に「不倫を認めなければ殴る」など、害を与えることを告知すると成立します。
  • 恐喝罪
    不倫した配偶者や不倫相手に「〇〇万円払わないと職場に不倫をばらす」など、脅迫と金銭を要求すると成立します。
  • 強要罪
    不倫した配偶者や不倫相手に「土下座しないと不倫を職場にばらす」など、義務のない行為を強要すると成立します。
  • 威力業務妨害罪
    不倫した配偶者や不倫相手の職場に「何度も電話する」「乗り込み暴れる」など、業務を乱す行為を行うと成立します。
  • 名誉毀損罪
    不倫した配偶者や不倫相手の職場で「不特定多数の人に不倫を暴露する」など、不倫の事実を公然と言いふらすと成立します。
  • 侮辱罪
    不倫した配偶者や不倫相手の職場で「〇〇は不倫女で尻軽!」など、公然と人を侮辱すると成立します。

不倫を暴露する・ばらす行為は、どのようなやり方であっても、このような犯罪に抵触するおそれがあります。

慰謝料が減額される

不倫の暴露により相手が社会的な不利益を受けた場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

配偶者の不貞行為が発覚した場合は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。このとき請求できる慰謝料の金額は、不貞行為の頻度や期間などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。

しかし、配偶者や不倫相手の職場などで不倫を暴露すれば、配偶者や不倫相手が会社から何らかの不利益を受ける可能性があります(減給や左遷など)。その結果、『すでに社会的制裁を受けている』と判断され、慰謝料が減額される可能性が高まります。

相手から慰謝料を請求される

不倫を暴露する行為が不法行為に該当すると、相手から逆に慰謝料を請求される可能性があります。
たとえば、配偶者や不倫相手の職場で不倫を暴露する行為は、相手の社会的評価を著しく低下させるだけでなく、プライバシーの侵害にもなり得ます。

そうなれば、民法上不法行為とされる名誉毀損罪やプライバシー侵害などの罪に問われてしまい、不倫を暴露された相手から逆に慰謝料を請求される可能性があります。

名誉毀損罪が認められた場合は、相手から慰謝料の請求を受けるのが基本ですが、その他にも名誉毀損行為の差し止め請求や名誉回復措置の請求をされる場合があります。

不倫を暴露するリスクを負わずにできる対処法

不倫を暴露して逆に相手から慰謝料を請求されるようなリスクを負わなくても、できる対処法はあります。それは、“正しいやり方で配偶者や不倫相手に慰謝料を請求すること”です。

次項で詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

慰謝料を請求する

配偶者が不貞行為をした場合は、配偶者とその不倫相手に対して不貞慰謝料を請求できます。不貞慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求が可能で、一般的に50万~300万円程度が相場とされています。

不貞慰謝料の金額は、「不貞行為によって夫婦が離婚したのかどうか」や「不貞行為の程度や期間」などで差が生じます。夫婦が離婚する結果となれば、それだけ不倫された配偶者が受けた精神的苦痛は大きいと判断されるため、慰謝料の金額も高くなります。

ただし、慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が肉体関係をもったと認められる客観的な証拠が必要です。たとえば、ラブホテルに出入りする写真や動画の他、肉体関係があるとうかがえるメールのやり取りなどが挙げられます。

配偶者の不貞行為で離婚した場合に請求できる離婚慰謝料の相場は、以下のページをご覧ください。

弁護士に相談・依頼する

不倫問題を弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

  • より高額な慰謝料の獲得が期待できる
  • 相手との交渉を任せられるため、精神的な負担が軽減できる
  • 裁判へと発展しても、その対応を任せられる など

慰謝料の請求や交渉は被害者本人でも行えますが、どのくらいの請求が相当であるのかを適切に判断できず、不利益を受ける可能性があります。本来であれば、200万円以上の慰謝料請求が認められるのに、判断を誤り100万円で請求してしまうケースも少なくありません。

弁護士であれば、夫婦の状況や配偶者の不貞行為の程度から、適切な慰謝料額を導き出せます。不倫した配偶者やその不倫相手との交渉もすべて任せられるため、直接顔を合わせずに済み、精神的負担も軽減できます。

不倫は暴露する以外にも適切な対処法がありますので、お悩みの方は弁護士にご相談ください

不倫で苦しめられたにもかかわらず、自分の行動により相手ではなく自分が不利になってしまえば、それは本末転倒と言わざるを得ません。本当の意味での復讐を成功させるには、第三者に不倫を暴露・ばらさないことが大切です。

しかし、その気持ちを強く持ちながら慰謝料の請求や交渉をしても、相手が不倫を認めず拒否するなど、相手の言動や態度で心が乱されてしまう可能性があります。弁護士であれば、このような事態となるのを未然に防げます。相手との交渉もすべて任せられるため、感情的にならずに済み、少しずつ心を安定させられるでしょう。

不倫した配偶者や不倫相手に対して適切な慰謝料を請求し、自分の幸せを見つめて生きていくのが本当の意味での復讐になるはずです。まずは一度ご相談されることをおすすめします。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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