離婚するときの流れは?進め方や取り決めるべきことなどを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を考え始めたとき、まず気になるのが「どんな手続きが必要なのか」「何から始めればいいのか」といった点ではないでしょうか。
離婚には、協議離婚・離婚調停・審判離婚・離婚裁判の4つの方法があり、それぞれ進め方や必要な準備が異なります。
この記事では、離婚の基本的な流れや事前準備、離婚時に話し合うべき条件などについて、わかりやすく解説します。
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離婚する4つの方法と流れ
離婚には、大きく分けて以下の4つの方法があります。
- 協議離婚
- 離婚調停
- 審判離婚
- 離婚裁判
それぞれの方法で、進め方や必要な書類、期間、費用などに違いがあります。まずは、ご自身の状況に合った離婚方法を選ぶことが重要です。
下表は、離婚成立までの各離婚方法の流れを図で示したものです。ご参考ください。
①協議離婚の流れ
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚の合意をし、離婚届を提出することで成立する方法です。日本で最も多く利用されている離婚手続きで、裁判所を介さずに進められるため、費用や時間の負担が少ないのが特徴です。
【協議離婚の基本的な流れ】
- ① 離婚の意思を確認して話し合いを開始
- ② 慰謝料・財産分与・親権・養育費などの条件を決定
- ③ 離婚届を作成し、署名(押印は任意です)
- ④ 証人2名の署名をもらう
- ⑤ 市区町村役所に離婚届を提出
- ⑥ 離婚届が受理されると、離婚成立
【協議離婚のメリット・注意点】
協議離婚は、最短1日で成立する可能性もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。特に、慰謝料や養育費の支払いがある場合には、「強制執行認諾文言付き」公正証書を作成しましょう。
協議離婚については、以下のページで詳しく解説しています。
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②離婚調停の流れ
離婚調停とは、夫婦間で離婚の合意ができない場合に、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行う手続きです。第三者が間に入ることで、冷静かつ公平な話し合いが可能となり、感情的な対立を避けやすくなります。
【離婚調停の基本的な流れ】
- ① 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- ② 調停期日が決定され、通知が届く
- ③ 調停委員を交えて話し合いを実施(複数回にわたることも)
- ④ 慰謝料・財産分与・親権・養育費などの条件を調整
- ⑤ 合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成される
- ⑥ 調停調書に基づき離婚が成立
【離婚調停のメリット・注意点】
離婚調停は、協議離婚よりも時間がかかることがありますが、慰謝料や養育費の支払いを取り決めたものの、相手方が支払いに応じないなど、後々にトラブルがおきた場合には、調停調書により強制執行をすることができるというメリットがあります。特に、子供がいる場合や財産分与など複雑な条件が絡む場合には、調停を通じて慎重に進めることが重要です。
離婚調停については、以下のページで詳しく解説しています。
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③審判離婚の流れ
審判離婚とは、家庭裁判所が調停に代わる審判を下すことで成立する離婚の方法です。これは、調停でほぼ合意ができているが、些細な部分で合意に至らない場合などに、裁判所が「離婚した方が妥当」と判断したときに適用されます。
【審判離婚の基本的な流れ】
- ① 離婚調停を申し立てる
- ② 調停で一部合意ができるが、最終合意に至らない
- ③ 家庭裁判所が審判を下す(調停に代わる審判)
- ④ 審判書が送達される
- ⑤ 審判に対して異議がなければ、離婚が成立
【審判離婚のメリット・注意点】
審判離婚は、調停よりも迅速に決着がつく可能性がありますが、審判に対して異議が申し立てられると効力を失うため、確定するまでに注意が必要です。
審判離婚については、以下のページで詳しく解説しています。
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④離婚裁判の流れ
離婚裁判とは、夫婦間で離婚の合意が得られず、調停でも解決できなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を起こして離婚を求める手続きです。裁判では、離婚原因の有無や証拠の内容をもとに、裁判官が最終的な判断を下します。
【離婚裁判の基本的な流れ】
- ① 離婚調停を申し立てる(※裁判の前提として調停が必要)
- ② 調停が不成立となる
- ③ 家庭裁判所に離婚訴訟を起こす
- ④ 訴状の送達・答弁書の提出
- ⑤ 裁判期日で主張・証拠の提出(複数回の期日がある)
- ⑥ 判決または和解によって離婚が成立
【離婚裁判のメリット・注意点】
離婚裁判は時間や費用の負担が大きいものの、法的に明確な決着がつくため、納得のいく形で離婚を成立させたい方には有効な手段です。ただし、裁判で離婚が認められるには、不貞行為や悪意の遺棄、DVなどの法定離婚事由に該当することを証拠により証明する必要があります。
離婚裁判については、以下のページで詳しく解説しています。
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離婚する前に準備しておくこと
離婚する理由をまとめておく
まず、離婚を切り出す前に、「なぜ離婚したいのか」という理由を整理しておきましょう。
特に、裁判に進む可能性がある場合、法的に認められる離婚理由(法定離婚事由)を把握しておくことが重要です。
【法定離婚事由(民法第770条)】
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上不明であるとき ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ※2026年5月までに施行予定の改正民法により、削除が予定されています ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの理由は、裁判で離婚を認めてもらうための根拠となるため、証拠とともに整理しておくことが望まれます。
離婚届を用意する
離婚の合意ができたら、「離婚届」の準備をしましょう。
離婚届は、全国の市区町村役所の窓口やウェブサイトから入手できます。記入する際には、夫婦双方の署名に加え、成人の証人2名の署名も必要です。
記入内容に不備があると、役所で受理されないこともあるため、事前に記入例や注意点を確認しておくことが大切です。特に親権者の記載がない場合、子供がいる夫婦の離婚届は受理されませんので注意しましょう。
なお、離婚届は、夫婦のどちらか一方が役所に提出すれば手続きできます。
離婚届の書き方については、以下のページで詳しく解説しています。
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離婚原因となる証拠を集める
離婚を有利に進めるためには、離婚原因を裏付ける証拠の収集が非常に重要です。特に、浮気(不貞行為)やDV、モラハラなどが原因で離婚を考えている場合は、客観的に証明できる証拠を事前に集めておきましょう。
【証拠として有効なものの例】
- 不貞行為の証拠:肉体関係が分かる写真・動画・SNSのやり取り・探偵の報告書 など
- DVの証拠:診断書・録音・警察への相談記録・LINEのメッセージ など
- モラハラの証拠:日記・録音・メール・第三者の証言 など
証拠を集める前に離婚を切り出してしまうと、相手が証拠を隠してしまうおそれもあるため、注意が必要です。
離婚するときに取り決めるべき条件
離婚を成立させるだけでなく、その後の生活を安定させるためには、離婚時にしっかりと条件を取り決めておくことが重要です。
慰謝料や財産分与、子供の親権や養育費など、話し合うべき項目は多岐にわたります。これらの条件を曖昧にしたまま離婚してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあります。
ここからは、離婚時に取り決めるべき条件について見ていきましょう。
慰謝料
慰謝料とは、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛の代償として支払われる金銭のことです。ただし、すべての離婚で慰謝料が発生するわけではなく、相手に不法行為がある場合に請求できます。
【慰謝料が発生する主なケース】
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 暴力や精神的虐待(DV・モラハラ)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出て戻らない など)
慰謝料の金額は、離婚原因の内容や婚姻期間、精神的苦痛の程度などによって異なります。例えば、不貞行為が原因の慰謝料相場は、一般的には50万円〜300万円程度ですが、個別事情によってはそれ以上になることもあります。
離婚時の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。
専業主婦(夫)であっても、家庭を支えてきたという貢献が認められるため、財産分与を受ける権利があります。
【財産分与の対象となる主なもの】
- 預貯金
- 不動産(住宅など)
- 車・家電・家具などの動産
- 退職金(将来受け取る予定のものも含む)
- 有価証券・保険の解約返戻金 など
財産の内容や評価額を正確に把握するためにも、通帳や契約書などの資料を整理しておくことが重要です。
離婚時の財産分与については、以下のページで詳しく解説しています。
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婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が生活を維持するために必要な費用を分担する義務のことです。基本的には、収入の少ない側から多い側に対して請求できます。
【婚姻費用に含まれる主な項目】
- 住居費(家賃・住宅ローン など)
- 食費・光熱費
- 医療費
- 子供の教育費・養育費
- 通信費・交通費など日常生活に必要な費用
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や生活状況、子供の有無・人数・年齢などをもとに算定されます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。
婚姻費用については、以下のページで詳しく解説しています。
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年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を、一定の割合で分け合う制度です。主に、配偶者が会社員や公務員など厚生年金に加入していた場合に対象となり、専業主婦(夫)でも、将来の年金受給額を増やすことができます。
【年金分割のポイント】
- 対象は厚生年金部分のみ(国民年金は対象外)
- 分割割合は最大で50%まで(合意分割または3号分割)
- 分割には年金事務所での手続きが必要
- 時効により離婚後2年以内に請求しなければならない
年金分割は、将来の生活設計に大きく関わるため、離婚時にしっかりと確認しておくべきでしょう。
年金分割については、以下のページで詳しく解説しています。
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子供の親権
親権とは、子供の身の回りの世話や教育、財産の管理などを行う法的な権利と義務のことです。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
【親権に関するポイント】
- 離婚後は、父母のどちらか一方が単独で親権を持つ
※2026年度中には共同親権を選択できるようになる予定です - 親権をどちらに指定するかは離婚原因とは直接関係しない
- 子供の年齢や生活環境、育児への関与度などが判断材料になる
- 親権と監護権(実際に子供を育てる権利)を分けて定めることも可能
親権は子供の福祉(しあわせ)を最優先に考え、冷静かつ慎重に話し合うことが求められます。
親権については、以下のページで詳しく解説しています。
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養育費
養育費とは、子供の健やかな成長を支えるためのものであり、親の義務ではなく、子供の権利として法律で定められています。子供の養育に伴う経済的負担を公平に分担するために、親権者が非親権者に請求します。
【養育費の取り決めで話し合うべきポイント】
- 支払い期間(一般的には子供が成人するまで)
- 月々の支払い日、支払額
- 支払い方法
- 支払いが滞った場合の対応
養育費は、基本的に父母の話し合いで決めることができますが、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てることも可能です。
養育費については、以下のページで詳しく解説しています。
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面会交流(親子交流)
面会交流(親子交流)とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、定期的に子供と交流することです。親子の絆を保ち、子供の健全な成長を支えるためにも、面会交流について離婚時にしっかりと取り決めておくことが重要です。
【面会交流で取り決めておくべき主な項目】
- 面会の頻度
- 面会交流の方法(直接または間接)
- 面会の時間帯
- 面会の場所
- 当日の待ち合わせ方法
- 学校行事や誕生日など特別な日の対応
トラブルを防ぐためにも、具体的な内容を離婚協議書に記載しておきましょう。
面会交流については、以下のページで詳しく解説しています。
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離婚成立後の手続きと流れ
夫婦双方が離婚に合意し、条件等も取り決めることができたら、役所へ「離婚届」を提出しましょう。
離婚届が受理された後は、以下のような手続きが必要です。
【離婚後に必要な主な手続き】
- 戸籍と氏の変更
- 住民票の移動
- 健康保険・年金の切り替え
- 運転免許証・クレジットカードなどの名義変更
- 銀行口座・車の名義変更
- 財産分与・年金分割に関する手続き
【子供がいる場合の追加手続き】
- 子の戸籍と氏の変更
- 児童手当・母子手当の申請
- 転入学・保育園の手続き
離婚の流れに関するよくある質問
- Q:
離婚の手続きを最短で終わらせるためにはどうしたらいいですか?
- A:
最短で離婚を成立させるためには、協議離婚を選ぶのが最も効率的でしょう。協議離婚の場合、夫婦間で合意ができれば、離婚届の提出により比較的短期間で離婚が成立する可能性があります。
ただし、話し合いがスムーズに進まない場合や、条件の合意が難しい場合は、離婚成立までに時間がかかるケースもあります。
弁護士に相談をすれば、離婚条件について、相手方と交渉してもらえて、離婚手続きをスムーズに進められる可能性があります。
- Q:
子供の有無によって離婚の流れは変わってきますか?
- A:
離婚の基本的な手続きの流れは、子供がいても大きくは変わりません。ただし、子供がいる場合の離婚は、話し合うべき内容や離婚後に必要な手続きが増えるため、より慎重な対応が求められます。
【子供がいる場合に追加で必要となる主な項目】
- 親権者の決定:離婚届に記載が必要
- 養育費の取り決め:金額・支払い方法・期間などを明確にする
- 面会交流のルール:離れて暮らす親との交流方法を事前に話し合う
- 子の戸籍・氏の変更:親権者の戸籍に入れるための手続きが必要
- 教育・福祉関連の手続き:転校、児童手当、母子手当などの申請
子供の将来に大きく関わる項目であるため、感情的にならず冷静に話し合うことが重要です。
離婚の流れや手続きでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
離婚には、協議・調停・審判・裁判といった複数の手続きがあり、話し合うべき条件や準備すべき書類が多岐にわたります。初めてのことで不安を感じる方も多いかもしれませんが、そんなときこそ、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、離婚の流れを整理し、必要な準備や交渉をスムーズに進めることが可能です。
弁護士法人ALGでは、慰謝料や財産分与、親権・養育費などの条件について、豊富な解決実績に基づいたサポートを提供しております。離婚後の生活に対する不安が軽減されるよう尽力いたしますので、離婚に関する疑問や不安がある方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











