離婚準備の完全マニュアル|5つのやることリストを弁護士が解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者と離婚したくても、「何から準備すればいいのか分からない」と思われる方は多いでしょう。離婚に慣れている方は少ないため、手続きや進め方で戸惑われるのは当然です。また、離婚を経験されている方でも、夫婦の状況によっては異なる手続きを踏む場合もあります。
しかし、離婚の準備が不十分なままで離婚したい旨を告げると、配偶者に本気度が伝わらず、相手にされない可能性があります。そのような事態を回避するためにも、離婚の準備は前もってきちんと行う必要があります。
そこで本記事では、「離婚準備の完全マニュアル」として、離婚前に準備する点や準備する際のポイントなどについて、詳しく解説していきます。
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準備なしで離婚を切り出すリスク
配偶者に離婚を切り出す前に準備が必要なのは、以下の状態を避けるためです。
- 離婚の話し合いがこじれて、離婚条件が悪いまま妥協して離婚する
- 相手に離婚する原因があるのに、それを証明する証拠を隠滅されてしまう
- 離婚の話し合いが長期化する
- 離婚後の生活が困窮してしまう など
離婚は、結婚と同様に自分の意思だけではできず、相手の意思も必要となります。そのため、離婚の準備をしないまま手続きを進めようとしても、さまざまなリスクが生じやすくなります。
たとえば、離婚条件について十分な準備をしないと、自分に有利な離婚条件が分からず、相手の提示する不利な離婚条件で妥協してしまうおそれがあります。また、相手が不貞行為やDV・モラハラをしていた場合は、慰謝料を請求できる可能性がありますが、証拠がないまま追及すると、証拠を隠滅されてしまいます。
このようなリスクが考えられるため、離婚を切り出す際には前もってきちんと準備をする必要があります。
離婚前に準備することリスト(子持ち・子なし)
円滑な離婚を目指すためには、離婚を切り出す前に以下の準備をしておく必要があります。
- ① 離婚理由をまとめる
- ② 離婚の原因となる証拠を収集する
- ③ 離婚後の生活費を確保する
- ④ 離婚後の住居を確保する
- ⑤ 離婚条件を決める
これらの準備をきちんと整えたうえで離婚を切り出すと、早期解決に近づけます。
では、上記に挙げた5項目について、次項で詳しく解説していきます。
離婚理由をまとめる
民法では、法定離婚事由がある場合に離婚が認められているため、離婚するには離婚理由が必要です。
具体的には、下表の5つのうちいずれかの理由が必要とされています。
不貞行為 | 配偶者に不貞行為があったとき |
---|---|
悪意の遺棄 | 配偶者から悪意で遺棄されたとき 【具体的な例】 ・理由なく同居を拒み、長期間生活費を渡さない ・別居して不倫相手と同棲し、長期間生活費を渡さない ・他方配偶者を虐げ、家から追い出し、帰宅を拒否する |
3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき |
強度の精神病 | 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないとき 【具体的な例】 ・ 長期間の別居 ・ DV、モラハラ ・ セックスレス ・ アルコール中毒、薬物中毒 ・ 過度な宗教活動 |
話し合いでの離婚(=協議離婚)であれば、離婚の理由は何でもよく、「性格の不一致」「他に好きな人ができた」などでも双方が合意すれば離婚できます。
しかし、離婚裁判においては、離婚するうえで法定離婚事由が必要です。話し合いで相手が離婚に納得する保障はないため、裁判を見据えるためにも離婚理由はまとめておくことが大切です。
法定離婚事由に当てはまる離婚理由があれば、話し合いでも相手が納得してくれる可能性があります。明確ではない離婚理由は、話し合いがこじれやすく、裁判に移行したとしても離婚できない可能性が高いです。
「法定離婚事由」についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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離婚の原因となる証拠を収集する
離婚の原因を証明する証拠を収集するのは、自分に有利な条件で離婚するためにも、裁判で法定離婚事由を主張するうえでも大切な行動です。
相手が証拠を隠滅しないように、証拠は事前に収集しておきましょう。
主に有効な証拠は以下のとおりです。
◆不貞行為
- 配偶者と不貞相手がラブホテルに出入りする写真・動画
- ラブホテルの領収証
- 肉体関係があると分かるメールやLINEのやり取り
◆悪意の遺棄
- 正当な理由もなく家を出て行ったことが分かる置手紙やメモ、メール
- 生活費を支払わなくなったことが分かる預貯金通帳の入金履歴、家計簿
- 相手が別居先と賃貸契約をした際の賃貸借契約書や別居先に住民票を移している場合には住民票
◆3年以上の生死不明
- 警察への捜索願
- 戸籍、住民票の追跡調査
- 最後に配偶者を見た人の陳述書
◆回復に見込みがない強度の精神病
- 治療履歴
- 回復の見込みがないことを明記した主治医の診断書
- 専門医の鑑定結果
◆その他婚姻を継続し難い重大な事由
【モラハラ、DV】
- 配偶者の暴力によって負った怪我の写真、診断書
- 暴力や暴言の録音、録画
- 暴力や暴言が振るわれた日や内容を記録した日記
【性の不一致・セックスレス】
- 性行為を行った日や拒否された日を記録した日記
- 夫婦で話し合ったときの会話の録音データ
離婚後の生活費を確保する
離婚後の生活費を確保するには、経済的自立の準備を前もって行う必要があります。毎月の支出と収入をリストアップし、どのくらいの収入があれば生活できるかを見積もっておくとよいでしょう。
また、親権者となり子供と暮らす場合は、「保育園や学校の送迎」「急な発熱時の早退等」が可能かどうかなど、現在の仕事と子育ての両立について考える必要があります。
専業主婦で離婚を考えている場合には、まず仕事を探さなければなりませんが、経験不足やシングルマザーが足枷となり仕事が決まらない方も多くいらっしゃいます。そのような場合には、厚生労働省の政策である「マザーズハローワーク」を利用するとよいでしょう。
「マザーズハローワーク」について、詳しくは厚生労働省の以下ページをご覧ください。
なお、離婚を進めるうえでは「離婚手続き費用」「別居費用」「離婚後の生活費」など、さまざまな場面でお金が必要になります。そのため、ある程度まとまったお金を確保しておく必要があります。
離婚後の住居を確保する
離婚後にどこに住むのかを検討することも重要でしょう。多くの場合、実家に帰るか、賃貸に引っ越すかの2択だと思います。
実家に帰ることができればお金の負担も少ないかもしれませんが、実家が遠方であるなどの理由で、賃貸に引っ越すことを選択する方もいらっしゃるでしょう。
離婚で実家などに戻らず新たに住居を借りる場合は、引っ越し費用や敷金礼金等の初期費用・家具代など最低でも100万円は用意しておきたいところです。
また、配偶者の方が新しい家に住み、ご自身と子供で現在の家に住み続けるケースもあるでしょう。この場合は返済中の住宅ローンの負担が問題になります。財産分与の話し合いの際に、明確に決めておく必要があります。
住宅ローンが残っている場合の離婚の財産分与については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚条件を決める
配偶者に請求できるお金や財産の把握は、離婚をするうえで重要なポイントです。
自分に不利な離婚を回避するためにも、離婚条件はきちんと決める必要があります。
次項からは、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用、養育費などについて、詳しく解説していきます。
耳にしたことのある用語もあるかもしれませんが、今一度理解を深めていきましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた共有の財産を離婚時に分配することです。
夫婦は一般的に結婚後、協力して預貯金を貯めたり、住宅や自動車などを購入したりしますが、これらは離婚時に清算しなければなりません。
住宅や自動車など大きな財産は、夫の名義で購入する夫婦が多いです。しかし、たとえ一方の名義の財産であっても、婚姻後に購入したものは“夫婦の共有財産”で財産分与の対象となります。
財産分与の対象には、次のような財産が挙げられます。
- 不動産
- 自動車
- 株
- 預貯金
- 退職金
- 年金
- 家電や家具 など
なお、これらはプラスの財産ですが、ローンや借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となる点に注意が必要です。
財産分与は、争いになりやすく、対象となる財産が分からずに離婚してしまうと、不利益を受ける可能性があります。そのため、まずは財産分与の対象となるものを洗い出すことが大切です。
財産分与の対象となる財産や手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考になさってください。
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年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金保険料の納付記録を離婚時にそれぞれに分け合う制度です。
年金分割は、「将来受け取れる年金額を分け合うのではなく、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付記録を分け合う」点に注意しなければなりません。厚生年金の納付保険料が少ない方に保険料納付記録が分けられるため、将来年金を受け取る際に増えた保険料納付記録に応じた年金を受け取れる仕組みになっています。
婚姻期間が長く、専業主婦(夫)であった方は、将来の年金額が大きく減少してしまう可能性があるので注意が必要です。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金(共済年金)だけで、国民年金などは非対象です。また、年金分割の対象期間は保険加入始期から現在までではなく、“婚姻期間中のみ”ですので注意しましょう。
年金分割制度については、以下のページで詳しく解説しています。ご参考になさってください。
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慰謝料
離婚の慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
慰謝料は、離婚原因を作り出した有責配偶者から非有責配偶者に支払われますが、離婚原因によっては請求可否や慰謝料相場が異なる点に注意が必要です。
たとえば、次のようなケースは慰謝料を請求できます。
- 配偶者が不貞行為をした
- 配偶者が生活費を渡してくれない
- 配偶者からDVやモラハラを受けている など
このような、配偶者の加害行為が原因で離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は、離婚原因や離婚の有無などによって異なりますが、不貞行為で離婚する場合は100万~300万円程度が相場です。もっとも、慰謝料の請求には証拠が必要ですので、事前に収集しておきましょう。
離婚慰謝料について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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婚姻費用
婚姻費用は、夫婦と未成熟の子供が生活を維持するために必要な費用を指します。
婚姻費用の対象となるのは、次のような費用です。
- 衣食住の費用
- 医療費
- 出産費
- 養育費
- 教育費
- 交際費や娯楽費(ただし、常識の範囲内に限る) など
婚姻中の夫婦は、互いに扶養義務を負うため、たとえ離婚を前提に別居を開始しても、離婚が成立するまでは収入の多い配偶者に対して婚姻費用を請求できます。なお、具体的な金額は、家庭裁判所で広く活用されている基準(算定表)を参考にして決めるケースが多いです。
婚姻費用について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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養育費
養育費とは、未成年の子供を監護し、養育するために必要な費用です。
離婚後に子供と暮らす親(監護親)は、離れて暮らす親(非監護親)に対して毎月一定額の養育費を請求できます。養育費は、基本的に請求してから子供が成人するまで受け取れますが、父母の同意があれば期間の延長も可能です。たとえば、父母双方が大学を卒業させたい気持ちがあれば、支払い終期を「大学卒業まで」とできます。
養育費の金額には制限がなく、父母双方の合意があれば金額を自由に決められます。しかし、養育費の金額がまとまらない場合には、家庭裁判所が公表する「養育費算定表」を参考にするとよいでしょう。
なお、家族構成や収入によっては、養育費算定表が利用できない場合もあるので注意が必要です。
離婚後の養育費について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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親権
親権とは、子供の利益のために、子供を監護・養育する権利・義務のことをいいます。
上記で解説した財産分与や慰謝料、養育費は離婚してからでも決めることができますが、親権は離婚時に父母どちらかを親権者として定めなければなりません。
子供の年齢が幼いほど、母性優先の原則が重視される傾向にあり、親権争いは母親が有利になります。
しかし、母性優先の原則も絶対ではありません。これまで子供を育ててきた実績やその他の事情を考慮した結果、父親が親権者に相応しいと判断されるケースもあります。
父母どちらも親権者になりたいと争いになる場合は、ご自身の「子供と一緒に暮らしたい」という気持ちを優先させるのではなく、子供の置かれている環境や状況から「どちらを親権者とした方が子供にとって幸せか」ということを第一に考えましょう。
親権については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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面会交流
面会交流とは、子供と一緒に暮らしていない親が子供と定期的に会ったり、電話や手紙のやり取りをしたり、様々な形で交流を持つことをいいます。
面会交流は子供が「両親のどちらからも愛されている」と自尊心を高め、心身の健やかな成長のために重要な機会であると考えられています。
そのため、子供と一緒に暮らす親(監護権者)が子供と一緒に暮らさない親(非監護権者)に会わせたくないからといった理由で面会交流を拒否することはできません。
面会交流をどのように実施するかは、父母の話し合いにより自由に取り決めることができます。夫婦間で合意した内容は、後から「言った・言わない」のトラブルに発展しないように合意書などにまとめておくと良いでしょう。
面会交流については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚調停や裁判も視野に入れておく
協議離婚が難しい場合は、次の手段として離婚調停や離婚裁判を視野に入れる必要があります。
離婚調停では、夫婦の話し合いに裁判官と調停委員が仲介役として入ってくれるため、通常よりも円滑かつ柔軟な解決が期待できます。しかし、調停でも解決できなかった場合には、最終手段として裁判を検討しなければなりません。
なお、裁判は調停を申し立てずに提起できないため、まずは調停を申し立てる必要があります(これを、「調停前置主義」といいます)。
調停・裁判にかかる年月の目安は、次のとおりです。
調停:半年~1年
裁判:調停の手続きを終えてから1~2年
調停や裁判を少しでも早く終わらせるには、弁護士の力が不可欠です。このとき、弁護士を雇うお金がない場合には、国が管轄する法テラスが弁護士費用を立て替えてくれるため、利用を検討するとよいでしょう。
【ケース別】離婚に向けて準備するときのポイント
離婚する際に問題となる点や悩みは、性別や夫婦のかたちによって少し異なります。
- ① 男性の場合
- ② 女性の場合
- ③ 熟年離婚の場合
- ④ 専業主婦の場合
特に上記の場合は、離婚の準備をする際のポイントを押さえておかなければなりません。
そこで次項では、性別・夫婦のかたち別にポイントを解説していきます。
男性の場合
●婚姻費用ついて
離婚を前提に別居をする夫婦も多いでしょう。しかし、別居をしていても法的な婚姻関係にあるため、婚姻費用の支払い義務があります。婚姻費用は基本的に収入の多い方から少ない方に支払われます。
●財産分与について
離婚の際には、婚姻期間中に夫婦の収入で購入した住宅や車、預金などの夫婦の共有財産を夫婦で分割することになります。収入の多い方が収入の少ない方に財産を分与することになるため、一般的に夫側が妻側にまとまった金額を支払うことになることが多いです。
●家事など生活面で自立が必要
これまで仕事に専念していて、家事や家計の管理などを妻に任せていた男性は、離婚後ひとりで家事をこなし、生活していかなければなりません。そのため、生活面で自立が必要になるでしょう。
女性の場合
●シングルマザーでの仕事と家事の両立は大変
子供を引き取った後は、ご自身の収入で子供を育て、生活をしていかなければなりません。
仕事をしながら家事育児を一人ですべて担うのはとても大変です。お住まいの自治体の支援や補助金などを確認しておきましょう。
●精神面・金銭面で自立が必要
離婚をすれば、夫からの収入は無くなりますので、これからはご自身で仕事を見つけ、生活していく必要があり、精神面や金銭面での自立が必要です。
熟年離婚の場合
●財産分与や年金分割の確認
離婚後の生活は、自分でやり繰りしていかなければなりません。当面の生活費を確保するためにも、財産分与や年金分割の確認を行う必要があります。
●離婚後の住まいの確保
離婚後は、夫婦のどちらかが家を出なければなりませんので、新たな住まいが必要です。
●やりがいや目標を探す
熟年離婚の場合は、離婚後に孤独を感じる方が多いです。そのため、趣味や目標をつくり、離婚後の人生も前向きに歩けるような環境作りをしておくとよいでしょう。
●退職金の確認
定年退職前であっても、退職金が財産分与の対象となる可能性があるため、事前にどのくらいの退職金がもらえるのかを確認しておく必要があります。
熟年離婚の準備について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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専業主婦の場合
●スキルアップの準備
離婚後は、自分で生活を維持しなくてはなりません。資格の取得や職業訓練を受けて収入を得るための準備を行う必要があります。
●自分の実家を頼れるかの確認
子供がいる夫婦の場合は、母親が子供の親権者となるケースが多いです。仕事と育児を両立する必要があるため、子供の発熱時などに自分の実家を頼れるのかどうかを事前に確認しておきましょう。
●夫の収入や単独所有財産と夫婦の共有財産の把握
離婚後の生活費を確保するためにも、夫の収入や財産分与の対象となる財産の確認は必須です。分配漏れがないように、財産はきちんと把握する必要があります。
離婚準備を弁護士に相談するメリット
離婚準備を弁護士に相談すれば、次のようなメリットを得られます。
- 離婚に必要な準備のアドバイスをもらえる
- 配偶者との交渉や煩雑な手続きを任せられる
- 自分に有利な条件で離婚できる
- 離婚成立までの期間を短縮できる
- 不安や疑問があれば、いつでも相談できる など
もちろん、お一人でも離婚の準備はできますが、弁護士がいれば心身の負担が軽減します。弁護士に一任できれば、自分の時間を確保でき不安や悩みも解消できるため、心強い存在となるでしょう。
離婚までの準備期間はどのぐらい必要か?
離婚までの平均的な準備期間は、1年程度といわれています。しかし、女性から離婚を切り出す場合には、未成年の子供の有無や女性の経済力によって準備期間が大きく異なります。
たとえば、子供の親権を獲得したいと考えている場合は、離婚の準備期間が長くなる傾向にあります。なぜなら、子供の将来の教育費や生活費のために経済的に自立する準備をしなければならないからです。
また、離婚の準備期間中には、「離婚して本当に後悔しないか」など、離婚後の人生についてもじっくりと考えてみる必要があります。子供がいる場合は、子供のケアも忘れないようにしましょう。
離婚を切り出すタイミングはいつがいい?
離婚の話を切り出すのによいと考えられるタイミングには、次のようなときが挙げられます。
- 双方が興奮状態でなく冷静に話し合えるとき
- 子供が独立して養育の義務を終えたとき
- 配偶者が定年退職して生活に区切りがついたとき
- 離婚理由を裏付ける証拠が収集できたとき
- 経済的に自立できる状態となったとき など
上記のタイミングは、離婚条件にある程度区切りがついた状態であるため、離婚に向けた話し合いを進めやすいです。
離婚を成立させるには、自分の意思だけでなく配偶者の意思も必要です。自分だけで成立できないからこそ、離婚の話を切り出すタイミングは慎重に見極める必要があります。
もっとも、配偶者から深刻なDVを受けている場合や子供が虐待を受けている場合には、身の安全を守るのが先であるため、冷静に話し合えるタイミングを見計らう必要はありません。
離婚へ向けての準備は万全でしょうか? 経験豊富な弁護士があなたに寄り添ってサポートします。
離婚は、十分な準備をしていないと「こんなはずではなかった」と後悔してしまうおそれもあります。
離婚について、ホームページで情報を集めることも大切ですが、専門用語や具体的な財産分与、慰謝料の金額など分からないことも多いのではないでしょうか。
離婚の準備はおひとりでは大変なことも多くありますので、無理をせず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。相談者様の離婚したい理由を丁寧にヒアリングし、離婚準備のアドバイスをいたします。
また、弁護士を代理人とすることで、弁護士から配偶者に離婚の意思を伝えることも可能です。弁護士を付けることで、相手に本気度を示すことができ尚且つ相談者様に不利にならないよう離婚条件についても交渉していきます。
離婚準備でお悩みの方は、私たちに一度ご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)