再婚しても養育費はもらえるか

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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権利者自身又は元配偶者が再婚したとしても、子どもとの法律上の親子関係は変更されないため、実の両親は「子を扶養する義務」を負います。
この「子を扶養する義務」は親権者であるか否かによらず、実の両親が負う義務であるため、元配偶者から養育費の支払いを受けられる根拠となります。
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再婚しても養育費をもらえる?
子供を養育している親権者(権利者)の方が再婚する場合、子供を再婚相手の養子にするかしないかは悩むところだと思います。
まず、子供を再婚相手の養子にした場合ですが、第一次的に養子縁組をした再婚者が扶養義務を負うことになります。
そのため、養親が離縁したり死亡したりなどの特段の事情がなければ、原則として義務者から受け取れる養育費は減額もしくは免除されることになります。
一方、再婚をしたものの養子縁組をしなかった場合は、法的には、扶養義務について変動はありませんが、事実上再婚者の収入で子供たちが生活している場合は、その状況も勘案して養育費の増減額の有無を算定されることになります。
再婚後にもらえる養育費の減額に相場はあるのか
再婚という事情変更による養育費の増減額を考えるには、2つの視点があります。
あくまでも、養育費が増減額されるのは、事情に変更があった場合であり、養育費を決定した合意時に取り入れられていた事実関係に差異がなければ、その事情は取り入れられます。
そのため、養育費の増減額を考える際には、
① 養育費を前回に決定した事情と現在ではどれだけ事情が変更があり、どれだけ減額すべきか
という考え方と、
② 養育費の算定方法から養育費を再計算した場合に、いくらが妥当か
という二つの考え方から、アプローチすべきとなります。
ただ、①については、証拠に基づき主張や立証を尽くしたうえで審判で判断されることになるため、まずは客観的に計算できる、②の方法で、養育費の算定表や計算方法からアプローチすべきです。そのため、養育費の減額の相場として、養育費の簡易算定表等を参考にするのがよいでしょう。
再婚したからといって、もらえる養育費が増減するとは限らない
元夫婦の再婚は、その間に生まれた子どもの養育費の支払い額にも影響を与える場合もあります。権利者自身や元配偶者が再婚したことを理由として、直ちに養育費の額が増減することはありませんが、再婚による家族構成の変化や家庭としての収入額の変化状況によっては、義務者からの請求による減額や自身の増額請求が認められる可能性があります。養育費の支払いを受けるという子どもの権利を守るためにも、親権者である権利者は、再婚時の養育費に関して正しい情報・知識を得る必要があるでしょう。
再婚後の養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ
養育費を受け取っている権利者が再婚することで、養育費の減額を請求されてしまうことが多いですが、その額が本当に妥当であるのかを見極めることはなかなか難しいでしょう。
実際にも、養育費については古くて新しい問題であり、現在も高等裁判所や最高裁判所で争われているケースが散見され、弁護士としても判断に悩む場合も多々あります。
そのため、弁護士であればだれでも良いわけではなく、離婚事件や養育費に関する事件を数多く扱っている、弁護士に相談すべきです。
養育費に関することで悩まれたら、是非、弁護士法人ALGに相談ください。
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